2021-03-12 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号
こういうふうにきちんと大臣の口から言っていただかないと、やはり民間事業主が今本当に取り組んでいる中で示しがつかないし、また、ますます、この発言があると、これはスポーツの世界のことを多分、恐らく言っているんじゃないかと思うんですよ。スポーツの世界であればセクハラは当たり前だというようなことを多分おっしゃりたかったのかなと。私もそこは分かりません。
こういうふうにきちんと大臣の口から言っていただかないと、やはり民間事業主が今本当に取り組んでいる中で示しがつかないし、また、ますます、この発言があると、これはスポーツの世界のことを多分、恐らく言っているんじゃないかと思うんですよ。スポーツの世界であればセクハラは当たり前だというようなことを多分おっしゃりたかったのかなと。私もそこは分かりません。
また、あわせて、民間事業主と公務の措置義務の履行状況がどうなっているのか、これも簡潔に確認をしたいというふうに思います。皆さんの思いは述べていただかなくても、簡潔に、時間が限られておりますので、お願いできればと思います。
セクハラと思ってやっているわけではないと言われても、セクハラと思ってやっているわけではないんではなくて、被害者の受け止めが重要だということがこの間のいろんな規則で言われてきているわけなので、民間事業主への措置義務を課して、どんな小さな規模の民間事業主にも課して、そして毎年こうやって履行状況を調査している厚労大臣として、この発言はきっちりと否定をしていただかなければいけない、このように思うんですけれども
男女共同参画の観点から女性が働きやすい環境づくりを進めるのが狙いで、国や自治体、民間事業主に対しまして、女性採用の比率、そういったものの数値目標を盛り込んだ行動計画の策定や、実施状況の公表を義務づけられておりますけれども、今回の改正によりまして、二〇二二年四月からは従業員百一人以上三百人以下の中小企業にも行動計画の策定義務が拡大されることとなっております。
本年七月に公表した「女性活躍の推進に関する政策評価」につきましては、女性活躍を更に推進する観点から、民間事業主における女性活躍の推進に向けた取組の実施状況などを調査いたしました。
○礒崎哲史君 その考え方は是非進めていただきたいという思いはあるんですが、今回のこの週二十時間未満の働き方に関しては、民間事業主への適用ということでこの特定の給付金制度というものを新設をされています。国、地方公共団体への適用ということでは、今回その制度というものは特にありません。
これは、民間事業主に対する手厚い財政支援となっております。合理的配慮の提供につながっております。また、フィンランド、ノルウェーでは、国の行政機関も含めて障害者雇用を積極的に、今の制度で、新しい、ほかにも同じように制度が諸外国では整っております。 五つ目に、周知徹底について。合理的配慮の提供の環境のないまま、自助努力では解決し切れないコミュニケーションに苦悩する聴覚障害公務員がいるのが現状です。
このときのいきさつに関しても前回の調査報告書の中で書かれていますけれども、そのときは、民間事業主ではなく厚生労働省の所管する独立行政法人においてそういう事案、虚偽報告の事案が発生したんだけれども、納付金制度が適用されず厳格な調査の対象となっていなかった組織という、そういう言い方をされているんですよね。
さらに、今回の公務部門の障害者採用で影響を受ける民間事業主への支援の問題について伺いたいと思います。 先ほども質問がございましたが、今年の四月二十二日の時点で、昨年から今年四月一日までの採用者の合計が二千七百五十五・五人というふうに御答弁がございました。
それで、こうした方々への支援ということを厚労省としては考えているということでございますが、こうした影響を受けた民間事業主への支援の内容と実施の時期について、まず伺いたいと思います。
関係法令に沿って取組を進める一方、雇用率未達成の民間事業主に対しては、法令上の行政措置の猶予や、ハローワークにおけるチーム支援を今後速やかに実施することにより、支援の強化を図ってまいります。 障害者雇用推進のための定員面の措置についてお尋ねがありました。
納付金は、障害者の雇用に伴う経済的負担を調整し、事業主間の公正な競争条件を確保しようとするものであり、国の機関において民間事業主と同様の理由で経済的負担の調整を行うことはなじまないと考えます。また、納付金を課すこととすれば、結果として国民の負担で賄うこととなり、好ましくないと考えています。 庁費の算定上減額する仕組みについてお尋ねがありました。
これ、SDGsの中にもこのジェンダーの比率の問題はありますが、今回の改正案では、三百一人以上の民間事業主の義務が百一人以上に拡大する内容が盛り込まれていますが、中小企業に経過措置があるなど、二〇二〇年までに三〇%の目標達成の起爆剤には程遠い状況です。
そして、その上で、雇用率未達成の民間事業主に対しては、法令上の行政措置、要は計画作成命令などの法令上の行政措置は猶予しながら、ハローワークにおけるチーム支援、これを今後速やかに実施することによって、民間における障害者雇用に係る支援の強化を検討しております。 具体的には、次のような支援を積極的に展開したいと思っております。
国、地方公共団体への適用と民間事業主への適用を一覧にして、現行と改正案を比較したものなんです。 問題は、これからやりますよというのはそれはいいんです。だけれども、左側、現行のところ、国は一つもやっていない、何もやっていないということなんです。納付金を取っていないねというのは誰でもわかっています。でも、それだけではなくて、障害者雇用推進者もいなければ、報告徴収もないし、書類の保存義務さえなかった。
○土屋政府参考人 今般、多くの府省におきまして対象障害者の不適切な計上といったものがあり、法定雇用率を達成していないという状況が明らかになったわけでございまして、国民の皆さんや民間事業主の方々の不信を招く事態となっていることから、できるだけ速やかに法定雇用率の達成に向けて取り組む必要があるというふうに考えております。
委員御案内ですが、具体的には、公務部門について、民間事業主とともに新設する規定としては、障害者の確認方法の明確化を設けました。そして、民間事業主に合わせる規定としては、厚生労働大臣による報告徴収の規定や関係書類を保存する義務を設け、さらに、公務部門のみを対象とした規定として、対象障害者の確認に関し、厚生労働大臣が適正な実施を勧告する権限を新設いたしております。
次に、民間事業主に対する措置ですが、今回示された個別論点の項目ではなく、論点全体を通じて重視するとされている障害者雇用の理念や推進の考え方、障害者の活躍の場の着実な拡大、採用した障害者の職場定着に向けた職場の環境整備、そして障害者雇用の質を確保するための観点から、現行法制度の見直しの必要性について申し上げたいと思います。 まずは、法定雇用率に算定される障害者の範囲の見直しです。
それから、同意見書の中の、民間事業主における障害者雇用の一層の促進に関する措置においては、多くの項目のうちの二点について今般取り上げられておりますけれども、今後の障害者雇用制度の在り方に関する研究会において緊急性と実効性を求められている項目であります。 週所定労働時間二十時間未満の障害者の雇用に対する支援は、働く機会を広げる意義もあり、期待したい制度であります。
まず、障害者雇用につきましては、全ての事業主が社会連帯の理念に基づいて障害者に雇用の場を提供するという責務を有しているという考え方を法律にもうたっているところでございまして、国や地方公共団体も、労働者を雇用するという立場において、民間事業主と同様に連帯責任を有するということがまずございます。
今御指摘のございました、昨年十月に取りまとめられた検証委員会の報告書におきましては、今般の事案が生じた各行政機関側の根本原因として、国の行政機関において障害者雇用の促進を実効あらしめようとする基本認識の欠如、法の理念に対する意識の低さというものが根本原因として指摘をされているところでございますし、また、私ども制度を所管する厚生労働省に対しても、民間事業主に対する指導に重点が置かれ、国の行政機関で適切
その上で、雇用率未達成の民間事業主に対しては、例えば計画作成命令等の法令上の行政措置を一時猶予しつつ、ハローワークにおけるチーム支援を今後速やかに実施することによって、雇用率達成のための支援を強化することを検討していきたいと思います。
雇用率未達成の民間事業主に対しては、納付金の今免除という話がありましたが、そういう対応というより、むしろ法令上の行政措置、計画作成命令等は猶予しながら、ハローワークにおけるチーム支援を今後速やかに実施することによって民間における障害者雇用の支援を強化することを検討していきたいと思います。
これについて、検証委員会の報告書は、「国の行政機関は、この法の理念を理解し、民間事業主に率先して、障害者雇用に積極的に取り組むべきであることは当然の責務である。」としています。
(拍手) 我が国の障害者雇用の状況は、障害者の就労意欲の高まりや、民間事業主の取組、関係機関、団体による就労支援の充実等により、近年、大幅に雇用者数が増加する中、知的障害や精神障害の方々の雇用数も着実に増加しております。
具体的には、行政機関等について、民間事業主とともに新設する規定として、障害者の確認方法の明確化を設けるとともに、民間事業主に合わせる規定として、厚生労働大臣による報告徴収の規定や関係書類を保存する義務を設け、さらに、民間事業主よりも更に強い規定として、対象障害者の確認に関し、厚生労働大臣が適正な実施を勧告する権限を設けるものです。
また、この分科会で取りまとめられた意見書におきましては、国等における障害者採用における民間事業主への影響に配慮することが重要であるとされているところでございます。
○大臣政務官(上野宏史君) 今委員御指摘のとおり、三月六日の参議院予算委員会において、民間事業主への影響に関して根本厚生労働大臣から、公務部門における障害者の採用が民間企業における障害者雇用に与える影響についても、実態把握に努めた上で、必要に応じて対応策を検討していきたいというふうに答弁をしているところであります。
二〇一六年に施行された女活法、女性活躍推進法では、三百一人以上の民間事業主の義務が百一人以上に拡大する改正法、今国会で提出されると聞いておりますけれども、それ自体、一歩前進だとは思います。しかし、中小企業に経過措置がある。二〇二〇年の目標達成のための起爆剤にはほど遠いんじゃないでしょうか。 そこで大臣に伺いたいんですが、政府が掲げる二〇二〇年三〇%という目標まであと一年を切りました。
障害者雇用納付金制度、これは昭和五十一年改正により義務化されましたが、民間事業主に対する指導に重点が置かれ、他方、国の行政機関については、自主的に適切な対応がなされるであろうという期待があったせいか、各機関の実雇用率が法定雇用率を超えていれば、それ以上に実態把握を行うことについてはほとんど視野に入っていなかったと考えられます。
そして、この法定雇用率においても、平成二十五年に法改正が行われて、精神の障害者の皆さん方の雇用義務も要求されることになり、民間事業主の障害者の雇用率を、三十年の四月より、二%から二・二%に引き上げたわけですよね。更に今後二・三%に引き上げる措置ということになっておりまして、国は二・五%。残念ながら、今総理からも遺憾だというお話がありましたが、未達成なんですよね。
○笹川委員 障害者の皆様方や民間事業主の厳しい視線があるということを念頭に置きながらの、ぜひまた厚労省の取組を御期待申し上げたいと思います。
というよりか、実際には民間事業主、事業会社や個人事業者が主体でしょう。法律用語として機関という言葉を使っているわけでありまして、何か公的存在を想像させるような機関という意味ではなくて、実際には事業主、事業会社でございます。 では、外国人労働者を受け入れることができるその事業会社はどういう基準で受け入れることができるんですかと、法律ができてから省令で決めるということであります。